新発田市議会 2022-06-22 令和 4年 6月定例会−06月22日-04号
判決理由といたしましては、争点となった本件中学校の教諭らの注意義務違反の有無については、学校は、局面に応じた措置は取っており、国家賠償法上、違法と認められるような注意義務違反があったとまでは認めることができないとされ、また氏名開示義務違反の有無については、報告書に名前の挙がった生徒の行為それぞれが自死に対してどう影響したかが明らかになっていない状況で、氏名を開示しないとした市の判断が不合理であるとは
判決理由といたしましては、争点となった本件中学校の教諭らの注意義務違反の有無については、学校は、局面に応じた措置は取っており、国家賠償法上、違法と認められるような注意義務違反があったとまでは認めることができないとされ、また氏名開示義務違反の有無については、報告書に名前の挙がった生徒の行為それぞれが自死に対してどう影響したかが明らかになっていない状況で、氏名を開示しないとした市の判断が不合理であるとは
裁判においては、学校や当市の対応を丁寧に主張、立証しており、その上で判決において、原告の請求において学校や当市の対応は、国家賠償法上違法であるということはできないと示されたものと受け止めております。
これは、争点である松くい虫防除作業実施についての市職員の故意または過失及び国家賠償法第1条第1項の違法性と市の説明義務違反があったとする原告の主張は認められず、原告の訴えはいずれも理由がないので、棄却することとしたものであります。
なお、当該地の売却を中断し、このまま入札を中止した場合、入札参加を申請している事業者から国家賠償法に基づく損害賠償請求が行われる可能性があると顧問弁護士から指摘を受けていることを申し添えます。 以上、担当課としての意見とさせていただきます。 ○委員長(水野善栄) ありがとうございます。 これより本案に対する質疑のある委員の発言を願います。 入倉委員。
地方裁判所に提出された訴状変更申立書の中では、国家賠償法第1条1項に基づきまして、薬剤の飛散事故により営農等に生じた損害の賠償及び飛散事故の後に被告が事故原因等の究明ないし補償に関する釈明を尽くさなかった行為に伴う精神的損害の賠償としての1,512万2,008円という金額でございます。よろしかったでしょうか。お願いします。 ○委員長(水野善栄) ほかにありませんか。
今回の課税誤りについて調査した結果、平成3年からあったわけですけれども、地方税法による還付金の消滅時効というのは5年ということで、その分は本税は800万円、加算金で20万円ということで820万円、それ以外の3,080万円は国家賠償法、民法、地方自治法によって20年さかのぼって還付するということですが、具体的にこの3つ、全員協議会で示されたさかのぼっての3つのどれに当てはまるのですか。全部ですか。
現行の原子力損害賠償法では、民事責任の一般原則である無限責任とされておりますが、一たび重大事故が起きれば、賠償額が巨大になり、事業者の破綻は必至であります。 賠償主体がなくなってしまうと、今の場合でいえば、東京電力ですね。賠償主体がなくなってしまうと、被害者は救われないということになってしまいます。ですので、現行制度の枠組みは、大きな欠陥を持っていると言わざるを得ません。
そこで、先ほどの賠償法の問題だけではありませんが、これは電力事業者が事故を起こすわけですから、東京電力に安全な核シェルターの設置を義務づける。これだって、有効な防災計画の一つだと考えられるわけですが、この点は検討あるんですか。 ○議長(斎木 裕司) 会田市長。 ○市長(会田 洋) 今おっしゃるような検討はしておりません。
△日程第3 請願第2号 治安維持法犠牲者に国家賠償法の制定を求める請願 ○議長(中島清一君) 次に、日程第3 請願第2号を議題といたします。 本件に関し、総務文教常任委員長に報告を求めます。 ◆13番(大原伊一君) それでは、総務文教常任委員会に付託されました請願1件の審査を去る3月11日に行いましたので、その経過並びに結果について報告します。
年度燕市土地取得特別会計補正予 算(第1号) 議案第41号 平成26年度燕市企業団地造成事業特別会 計補正予算(第1号) 日程第 9 請願第 1号 農協改革をはじめとした「農業改革」に関 する請願 請願第 2号 治安維持法犠牲者に国家賠償法
相手方が図書館屋根の落雪により、損害を負ったとして国家賠償法第2条第1項に基づき市を被告として提訴した国家賠償請求事件についてであります。平成26年3月25日に、第1審の判決が新潟地方裁判所新発田支部から言い渡されましたが、それは「被告は原告に対し、116万8,658円及びこれに対する平成22年2月4日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え」というものでした。
さて、私は民事で今回の出席停止、懲罰処分によく似た議会の行った名誉毀損行為に対して、国家賠償法に基づいて裁判を行っております。
この先生の報告を少し説明させていただきたいと思いますが、東京電力は、原発事故後、損害賠償費が莫大になると、これに肝を冷やしまして、原子力損害賠償法、いわゆる原賠法、これを使って、国から援助をもらったとしても、国から出るこの手当は、1,200億円にしかならない。不足は全部東電が出すと。こうなれば、もう会社がもたない。こういうことがわかったと。
○(酒井 健委員) 裁判になって、裁判である程度決着した結果によりますが、国家賠償法による賠償責任も考えられるんですけども、そうなった場合においてもやっぱりあくまでも水道事業会計から負担していく考えでよろしいでしょうか。 ○(長野上下水道課長) 組合から新潟県労働委員会に救済申し立てがございまして、今後そこで調査や審問などが行われ、その内容によって弁護士費用がかかるところでございます。
新発田市を被告とする国家賠償請求事件において、国家賠償法第2条第1項の責任を認めた第1審判決の事実認定には誤りがあり、新発田市には損害賠償責任がないと考えられるため、控訴を提起することについて、議会の議決を求めるものであります。 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小川徹) これより質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。
控訴の理由につきましては、国家賠償法第2条第1項の責任を認めた第一審判決の事実認定には誤りがあり、被告である新発田市には損害賠償責任がないと考えられるので、控訴を提起するものであります。 所管裁判所は東京高等裁判所になります。 訴訟遂行の方針等につきましては、本件の訴訟は弁護士に委任するというものであり、控訴審の判決の結果、必要と認めた場合は上告できるものとするというものでございます。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 日程第27(議員発案第11号) 「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)」の制定を求める意見書(案) ○議長(霜田 彰) 日程第27 「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書(案)を議題とします。 提出者の説明を求めます。 宮崎孝司議員。 ○10番(宮崎孝司) それではお願いします。
そのほかに、実施隊員は市の非常勤特別職となりまして、事故等によって第三者への賠償責任が発生した場合には国家賠償法が適用となるとともに、実施隊員自身の事故につきましては公務災害が適用されるなど、身分保障についても補完をされております。
しかし、8月7日に審決の申請が却下され、同年8月14日に1番目と2番目について、被告五泉市長に対し、それぞれ100万円ずつ、総額200万円の国家賠償法に基づく損害賠償請求と謝罪広告の掲載を求める訴訟が新潟地裁に提訴されました。これが事実としての認識で正しいかどうか、当局の見解を求めます。 3番目は、市の対応としてです。
出席停止処分の違法性と権利の侵害、議員辞職勧告決議の違法性と名誉毀損に対しまして、国家賠償法による賠償責任をそれぞれ五泉市が負うというもので、原告が平成25年8月14日に新潟地方裁判所に五泉市を被告として訴状を提出したものであります。